(5月8日から)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更について

令和5年4月27日、国において、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとされ、5月8日から5類感染症に位置づけられることが決定されました。

これに伴い、大阪府新型コロナウイルス対策本部会議にて、以下のとおり同会議の廃止と府民の皆様への要請の終了が決定されました。

  • 大阪府新型コロナウイルス対策本部会議の廃止
  • 府民及び事業者等への要請の終了
  • 感染防止認証ゴールドステッカー制度の廃止
  • 感染防止宣言ステッカー制度の廃止
  • イベント開催時の「感染防止安全計画」「感染防止策チェックリスト」の廃止

対策本部会議での詳しい内容は、以下大阪府庁ホームページをご覧ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku_keikaku/sarscov2/

TOP